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業務案内・特殊建築物定期報告

特殊建築物定期報告

一定規模以上の建物を所有する場合、建築基準法の規定に従い、所管の特定行政庁に対して建物の維持管理状況を定期的に報告しなければなりません。
当事務所では、建築士事務所の登録を受け、検査に必要な測定器具類を完備しております。建築士としての経験と知識に加え、行政手続のプロとして的確な対応をいたします。

特殊建築物の定期報告費用は延床面積・建築物の用途・築年数によって異なります。また外壁全面診断については個別お見積もりとなります。

特殊建築物定期報告の流れ

1.通知書を確認する

定期報告には「特殊建築物定期調査」と「建築設備定期検査」の2種類があります。
それぞれ、特定行政庁により報告年度、報告期限が異なります。
まずは通知を確認して、どの報告がいつまでに必要なのか?を確認しなければなりません。
通知書が届いていない場合でも、報告対象建築物となっている場合もありますのでお気をつけ下さい。

2.問合せ・見積もり依頼

初めての定期報告をする場合には、どのような調査が必要か確認致しますので、確認申請書類をご準備のうえ、2回目以降の定期報告の場合は、前回の定期報告書をご準備のうえ問い合わせ頂くとスムーズに打ち合わせができます。
内容を確認し、必要に応じて現地を確認のうえお見積もりいたします。

3.調査依頼・事前打合わせ

ご依頼を頂きましたら、次の必要書類をお預かりいたします。

・竣工図面
・確認申請書類および確認通知書
・検査済み証
・前回の定期報告
・定期報告の通知書

これらの書類は、コピーのうえ速やかに返却いたします。
必要書類を確認し、行程・日数等を含む調査計画書を作成し、打合わせに伺います。
必要書類が揃わない場合等は、ご相談頂ければ対応を検討いたします。

4.調査・検査の実施

現地調査の日程を打合わせのうえ決定いたします。
調査日には、御担当者様の立ち会いまたは鍵をお預かりして調査を実施いたします。
調査が終了しましたら、ご報告のうえ現地調査は終了いたします。

5.報告書類作成・打合わせ

調査内容を特定行政庁が指定する報告書にまとめ、報告書の内容について、特定行政庁への報告前にご説明いたします。

6.定期報告・控えの返却

特定行政庁に対して、報告書を提出いたします。
報告書が受理されますと、受付印が押された報告書控えが返却されますので、報告書類等を整理し返却いたします。