農地を譲り渡したり、売却するとき、農地に権利を設定するとき、農地を農地以外の用途に転用するとき、転用を目的として譲り渡したり、売却するときなど。
農地に関しましては、農地として登録している場合に限らず、実態上農地として使用している場合でも、農地法の定めにより、許可を受けなければならない場合があります。
このような場合を含め、当事務所では、農地に関する手続きを取り扱っております。ご検討の際には是非お問い合わせください。
農地や採草放牧地の所有権を移転したり、地上権、永小作権、賃借権などの使用収益する権利を設定し、または移転する場合などは農地法第 3 条で定められた許可が必要となります。
農地法第 3 条許可申請 | 230,000 円~ |
農地を農地以外のものにする場合は、あらかじめ農地法第 4 条で定められた許可を得る必要があります。
この許可を受けずに農地を農地以外に使用すると、原状回復(農地として使用できる状態への回復をいいます。)を求められる場合もありますので、必ず事前に許可を受けなければなりません。
なお、市街化区域内の農地転用につきましては、農業委員会への届出となる場合もあります。
農地法第 4 条許可申請 | 50,000 円~ |
事業者が農地を取得し、農地以外のものに使用する場合は、あらかじめ事業者と所有者が共同で、農地法第 5 条で定められた許可を得る必要があります。
この許可を得ずに転用した場合、農地移転の効力はなく、原状回復を求められる場合もありますので、必ず事前に許可を受けなければなりません。
なお、市街化区域内の農地転用につきましては、農業委員会への届出となる場合もあります。
農地法第 5 条許可申請 | 60,000 円~ |
相続等、許可を得ることなく農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
農地取得の届出 | 6,000 円~ |
表示している金額は、標準的な報酬額であり、内容により変動します。
また、ご依頼の内容によっては大幅に増加する場合もございます。
あらかじめお問い合わせください。