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許認可・届出

風俗営業関係

風俗営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、下記のように定められています。
これらの事業を経営する場合は、風俗営業の種別に応じて、公安委員会の許可を得なければなりません。

1号:接待飲食店営業
2号:低照度飲食店
3号:区画飲食店
4号:マージャン・パチンコ店等
5号:ゲームセンター等

当事務所では、これらの許可申請に必要な現地調査、資料の収集作成等、経営開始に必要な業務を取り扱っております。ご検討の際には是非お問い合わせください。

風俗営業許可の報酬とご注意

以下に表示している金額は、標準的な報酬額であり、個々の営業所(店舗)の条件(床面積、設置台数、席数等)により変動します。
また、ご依頼の内容によっては大幅に増加する場合もございます。あらかじめお問い合わせください。

1号:接待飲食店営業
90,000円~
2号:低照度飲食店
90,000円~
3号:区画飲食店
90,000円~
4号:マージャン店
150,000円~
4号:パチンコ店等
400,000円~
4号:その他遊技場
150,000円~
5号:ゲームセンター等
180,000円~


表示している金額は、標準的な報酬額であり、内容により変動します。
また、ご依頼の内容によっては大幅に増加する場合もございます。
あらかじめお問い合わせください。