滋賀県・京都市でのご相談なら。福山行政書士事務所
初回相談無料!077-573-6970LINE@

業務案内・報酬 許認可・届出

風俗営業関係

風俗営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、下記のように定められています。
これらの事業を経営する場合は、風俗営業の種別に応じて、公安委員会の許可を得なければなりません。

1号:接待飲食店営業
2号:低照度飲食店
3号:区画飲食店
4号:マージャン・パチンコ店等
5号:ゲームセンター等

当事務所では、これらの許可申請に必要な現地調査、資料の収集作成等、経営開始に必要な業務を取り扱っております。ご検討の際には是非お問い合わせください。

風俗営業許可の報酬とご注意

以下に表示している金額は、標準的な報酬額であり、個々の営業所(店舗)の条件(床面積、設置台数、席数等)により変動します。
また、ご依頼の内容によっては大幅に増加する場合もございます。あらかじめお問い合わせください。
1号:接待飲食店営業 90,000円~
2号:低照度飲食店 90,000円~
3号:区画飲食店 90,000円~
4号:マージャン店 150,000円~
4号:パチンコ店等 400,000円~
4号:その他遊技場 150,000円~
5号:ゲームセンター等 180,000円~

表示している金額は、標準的な報酬額であり、内容により変動します。
また、ご依頼の内容によっては大幅に増加する場合もございます。
あらかじめお問い合わせください。